2020-05-27 第201回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第5号
昨年九月九日の核燃料安全専門審査会においてそのような議論が行われました。 その中で、米岡さんという委員が、この方は公益財団法人日本適合性認定協会事務局長というお立場の方でありますけれども、この米岡委員が次のとおり述べておられます。読み上げます。 私がやっぱり懸念していますのは、マネジメントシステムをひょっとしたら、文書の整理とその文書化が肝腎なところだというふうに思われていらっしゃるのかなと。
昨年九月九日の核燃料安全専門審査会においてそのような議論が行われました。 その中で、米岡さんという委員が、この方は公益財団法人日本適合性認定協会事務局長というお立場の方でありますけれども、この米岡委員が次のとおり述べておられます。読み上げます。 私がやっぱり懸念していますのは、マネジメントシステムをひょっとしたら、文書の整理とその文書化が肝腎なところだというふうに思われていらっしゃるのかなと。
私は、その報告書を受けて、それぞれの専門家のおられる規制委員会でしっかりと議論をされて、そして、例えば、専門家の方々にしっかりとそれを見ていただく、例えば原子力安全専門審査会のようなところでもいいと思いますし、そういったところでしっかりと議論をしていただく、また、そうあるべきだというように思います。
一方、原子炉安全専門審査会、燃料安全専門審査会に個別の審査に係るものを委ねられるかというと、これは、原子力規制委員会の設置の際の議論で、やはり、この設置の際の御議論には、過去の規制に対する深い反省があったというふうに理解をしております。
このことに関しましては、昨年十一月一日に開催されました原子炉安全専門審査会、原子燃料安全専門審査会、炉安審、燃安審の合同審査会におきまして、大井川委員、日本原子力研究開発機構の事業計画統括部長というお立場の方でありますけれども、こんな質問をされておられます。
我が国の原子力工学、あるいはこの関連した分野、あるいは地震、津波の分野においては相当程度の研究人材の厚みがあると思っておりまして、そういう方を、例えば核燃料安全専門審査委員会でありますとか、あるいは原子炉安全専門審査会の方に登用して、さまざまな方の意見を伺いながら、あるいはさまざまな方が審査に携わるという形でクロスチェックを行いながら、審査の合理性、あるいはそのスピードを高めるということが必要ではないかというふうに
米国原子力規制委員会、NRCのように、有能な専門家を顧問としてつけるか、原子炉安全専門審査会、炉安審や、核燃料安全専門審査会、燃安審を活用するなど、マンパワーを確保して、速やかに審査を進めるべきだと考えます。 今後は、ぜひ、マンパワーの確保と、いつまでに審査を終えるというような期限を設けるなどして、効率的な審査を進めるべきと考えますけれども、政府の御見解をお伺いします。
安全目標に関する議論も、平成二十五年四月に私たちなりの見解を取りまとめておりますけれども、その後、原子炉安全専門審査会並びに核燃料安全専門審査会に対して安全目標に関する検討をお願いをしまして、ごく最近でありますけれども回答をいただいたところです。本年四月五日付で回答が取りまとめられて、五月、今月の九日に原子力規制委員会に対して意見交換の場でもお伝えいただきました。
原子力規制委員会は昨年の二月一日に、原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会に対しまして、原子力規制委員会が目指す安全の目標と新規制基準への適合によって達成される安全の水準との比較評価、国民に対する分かりやすい説明方法等について調査審議を行うよう指示を出し、その後、炉安審、燃安審で議論が行われまして、今年の三月三十日に報告書の案が、報告案が示されました。
ちょっと率直なお答えになりますけれども、原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会、どちらも両分野の専門家の先生方の審査会で、これは旧原子力安全委員会等の小委員会やワーキンググループでも延々と続けられてきた議論ですけれども、このロジックの整理であるとか体系化に関して、いわゆる安全分野の非常にある意味マニアックな議論があるのは事実です。
原子炉安全専門審査会並びに燃料安全専門審査会では、安全目標に関わる議論に付随して、確率論的リスク評価の利用方法等についても議論がなされています。安全目標というのは、先ほど申し上げたように、残存リスクに関わるものでありますけれども、必ずしもこれが定量的に用いられるような形にはなっていません。
原子力規制委員会設置法第十四条及び第十五条におきまして、原子炉安全専門審査会、それから核燃料安全専門審査会は、原子力規制委員会の指示があった場合において、原子炉に係る、あるいは核燃料物質に係る安全性に関する事項を調査審議する旨規定をされております。 また、原子力規制委員会設置法の制定時におきまして、参議院の附帯決議がございます。
さらに、より一般的なものに関しては、これは、一つは、先ほど申し上げましたけれども、原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会、これも両審査会で部会長を務めていただいている先生方も含めてコミュニケーションを密に取ることによって、原子力規制委員会に対する御助言をいただいているところであります。
○浜野喜史君 関連してお伺いいたしますけれども、先ほど来も出てきております、規制委員会として法律に基づき設置されております原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会というものがございます。どのようなものなのか、そして、規制委員会として期待をしておる役割、どういったものなのか、規制庁から御説明をいただきたいと思います。
○政府特別補佐人(更田豊志君) 原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会は、原子力規制委員会設置法制定時の参議院の附帯決議において、「会議や議事録の公開を含む透明性を確保した会議運営の下、原子力規制委員会の判断を代替することなく、その判断に対する客観的な助言を行うに留めるものとすること。」とされております。
これらの御指摘を踏まえた対応につきましては、原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会に報告し、御助言、評価を受けており、また平成三十一年以降、再度IAEAの評価チームによるチェックを受ける予定としております。 引き続き、国内外からの有識者の方々からの御意見など外部の方々の御意見に真摯に耳を傾け、必要な改善に努めてまいりたいと考えております。
○浜野喜史君 委員長も触れられましたけれども、法律に基づき設置されております原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会に自由な意見提起を求めるということも私は一案というふうに考えるんですけれども、更田委員長の見解をお伺いします。
○参考人(更田豊志君) 今、私は先ほど、原子力規制委員会として、原子力規制委員会、規制庁としての営みについてお答えをしましたが、原子炉安全専門審査会それから核燃料安全専門審査会は原子力規制委員会から独立して議論を行うところで、これは、リスクコミュニケーションという言葉ですぐにぴんとはこなかったんですけれども、確かに規制委員会、規制庁として、安全に関わる内容をより分かりやすくお伝えする工夫について両審査会
私は、原子力規制委員会に設置されております原子炉安全専門審査会の会長を務めさせていただいている、こういう立場にございます。
それを我々、私は原子炉安全専門審査会という立場もございますので、第三者的な立場で監視をする、助言を与えるということを進めていきたいというふうに考えているところでございます。
その中におきましては、最新知見を規制に反映するためのプロセスといたしまして、安全研究の実施等による最新知見、IAEA等の国際的な知見、それから新規制基準の適合性審査の実績等、こういった情報を収集、整理をして、担当部署でスクリーニングをきっちりと行った上で、原子力規制庁の技術情報検討会、それから原子炉安全専門審査会等で対応方針等を検討いたします。
情報の収集については、原子炉安全専門審査会の方に火山部会を設けて、そこに火山の先生方の御協力を得て、いろいろこういった川内のカルデラ噴火等の状況について、もしデータの変化があった場合にはそれの評価もしていただくということで、情報の収集には常に努めております。
一方で、原子力規制委員会設置法十三条に設置をされた法的根拠のある炉安審、原子炉安全専門審査会及び燃安審、核燃料安全専門審査会、この活用はなされないといったような趣旨の御答弁だったというふうに思うわけです。
ただ、この原子炉安全専門審査会、これについては、法律上は原子力規制委員会の指示があった場合において原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議するというふうにはされているわけですが、実際には、国内外で発生した事故、トラブル及び海外における規制の動向に係る情報の収集、分析を踏まえた対応の要否について調査審議を行い、助言を含めその結果の報告を行うことというふうに指示内容というのが非常に限定されているわけです
他方で、委員が参加していない原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会について御質問がありました。これは、その役割をどういうふうにするかということについては、私どもももう随分議論を重ねた結果、まずは国内外で発生した事故、トラブル及び海外における規制の動向に係る情報の収集、分析を踏まえた対応の要否について、幅広い分野の有識者から助言を聞くこととさせていただきました。
私が規制委員会について取り上げてまたこれから議論をしていきたいと思ったのは、この規制委員会に求めたいのは、多様な関係者とのコミュニケーションを図るオープンなそういう組織風土をつくっていただきたいなということと、それから、先ほども申し上げました、判断における透明性と独立性をしっかりと両立させること、そしてそれを迅速に行うためのスタッフ機能として、法律に定められております放射線審議会、原子炉安全専門審査会
その廃炉措置検討委員会というのは、私から言えば、各党の皆さんの御努力もいただいて野党全員で統一して出しているんですが、いわゆる原子力規制委員会の設置法の中に明確に、これから廃炉にしていくものもございます、それから、こういう過酷事故の、特に福島の場合がありました、そういったものをきちんと安全に廃炉をしていくんだという廃炉安全専門審査会という、法律要綱によるいわゆる専門審査会というものの必要性を私はずっと
そういった中、これは少し古い判決になりますけれども、最高裁の判決、伊方一号炉のいわゆる設置許可処分取り消しということで争われましたところ、結局、これは最高裁で棄却はされているので、これについては認められなかったわけでございますけれども、その判決要旨の中に、資料一でありますけれども、原子力委員会もしくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過しがたい過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに
原子力規制委員会は、その設置法十三条に基づき原子炉安全専門審査会が置かれ、さらに、同審査会には専門委員も置くことができることになっています。有識者会議をこうした組織に衣がえをして、透明性の高い公平公正な組織にする必要があると思います。 なぜ有識者会議を従来の曖昧な位置づけのままにしているのか、この際、法律的な位置づけのある組織にするべきだと考えますが、いかがでしょうか。